2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
今回の少年法改正の立法事実についてでございますが、御指摘のとおり、少年による刑法犯の検挙人員数は全体として減少傾向にありまして、少年法に基づく現行制度は、十八歳及び十九歳の者を含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしているものと認識しております。
今回の少年法改正の立法事実についてでございますが、御指摘のとおり、少年による刑法犯の検挙人員数は全体として減少傾向にありまして、少年法に基づく現行制度は、十八歳及び十九歳の者を含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしているものと認識しております。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から御指摘がございました少年による刑法犯の検挙人員数及び原則逆送の対象となる罪の事件の終局人員数は全体として減少傾向にあると認識をしております。
少年による刑法犯の検挙人員数は減少傾向にあり、少年法に基づく現行制度は、再非行の防止に一定の機能を果たしていると認識しています。 御指摘の世論調査の結果については、様々な評価があり得るため、一概にお答えすることは困難ですが、少年犯罪の現状等について国民の皆様の御理解を得ることは重要であり、引き続き正確な情報提供に努めてまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。
委員御指摘のように、少年による刑法犯の検挙人員数は全体として減少傾向にあると認識しております。 他方、平成二十七年度に実施された内閣府世論調査では、実感として、おおむね五年前と比べて、少年による重大な事件が増えていると思うかという質問に対して、増えていると回答した者の割合が七八・六%であったと承知しております。
一方、技能実習を在留資格とする外国人の数でありますけれども、平成二十四年が十五万一千四百七十七人であることに対して平成二十七年は十九万二千六百五十五人ですから、約一・二七倍の増加になっておるわけですけれども、人数との対比で見た検挙人員数も約二倍になっておるわけです。
それから、過去十年間の革マル派の検挙人員数、平成十三年以降、百一人。最近は、党派性を隠して組織拡大に重点を置いているんです。だけれども、依然としてこういった事件を引き起こしているんです。 国家公安委員長、間違いないですね。
二十一年中の検挙件数は三百三十五件、検挙人員数は三百五十六人、被害児童数は三百四十七人、被害児童のうち二十八人のお子さんが亡くなっている状況でございます。
少年による刑法犯の検挙人員数、これは昭和五十八年をピークとして、その後減少傾向が続き、最近はおおむね二十万人前後で推移しております。一方、少年の人口は減少し、少年人口千人当たりの検挙人員、いわゆる人口比で見ますと、平成八年以降上昇傾向にありまして、平成十五年には約十五・五人となり、戦後最高値となった昭和五十六年に次ぐ高位水準と、高水準となっております。
それから、検挙人員でございますが、これは多少年によって凸凹はございますけれども、二百人から約三百人、単純平均をいたしますと平均二百七十一人という検挙人員数でございます。 それから、民事訴訟につきましては、これは最高裁の事務局によりましても、残念ながら、例えば特定商取法に基づく民事訴訟といった、いわゆる根拠、請求の根拠となるような法律ごとの区分はしていないというのが実情でございます。
また、行政刑罰が付与されておりますので、警察においても、毎年、事件数で約百件、検挙人員数で二百人から三百人程度を特定商取法違反の事案として検挙していただいているところでございます。その過程で警察の方から私どもにいろいろ情報照会がございますけれども、その点につきましては最大限の協力をしているというところでございます。
指標犯罪、アメリカでは全部統計をとっていませんからその主要部分ですが、これも検挙人員数のデータは日本の法務省がまとめたものです。これを見ていただけばわかるんですが、七〇年代の初めに法改正を多くの州がやるんです、厳罰化するんです。その後、八〇年代から少年犯罪は安定したんじゃないんですよ、これでふえ続けたんですか。大人はふえ続けたんですよ、しかし少年は減ったんです。
○橋本敦君 それで、交通関係業過を除く年少少年の刑法犯の罪名別の検挙人員数もいただいておりますが、平成七年を見ますと、総数が五万三千件余り。このうち圧倒的多数が窃盗で三万六千、横領で八千三百六十、恐喝で二千六百十七、傷害で三千七十八、こうなっておりまして、そういう圧倒的多数の何万件という中に比べて殺人は十一件、平成七年。平成八年も十一件。
また、覚せい剤の検挙人員もこのところ二万人を超えた状態で推移しておりまして、検挙人員数自体がかなり高原状態にあると同時に、次に指摘されます問題として、覚せい剤が家庭あるいは青少年層に広く浸透しているということも、それぞれの例えば主婦層、女性あるいは高校生、中学生の検挙あるいは補導件数がやはり急激にふえているということからもうかがわれるところでございます。
この凶悪犯と一般に私ども呼ばせていただいているのは、殺人罪、強盗罪、放火罪、強姦罪等を挙げるわけでございますが、その検挙人員数から見ますと、昭和六十年、一九八五年、約十年前でございますが、その凶悪犯の検挙人員数は二十八人にすぎなかったのでございますが、平成元年、一九八九年には九十四人と約三・四倍になりまして、さらに平成六年、一九九四年の数字によりますとこれが二百三十人ということで、この十年間で約八・
もうこれは委員十分御存じのところでございますのでできるだけ簡単に御説明させていただきますけれども、最近における少年非行の動向を、これは刑法犯の検挙人員数で見ますると三十一万七千四百三十八人という多きを数えた、これが昭和五十八年でございますが、それ以降、多少の増減を繰り返しながら減少傾向にある。
また、四十二年度の公務員の検挙人員数は七百十四人であります。そのうち、わいろによるものが、何と五百十人となっているのであります。以上は検挙数であります。このゆがんだ背景を持つ公の契約が幾多の欠陥を持っていることは、年々の会計検査院の報告によっても知ることができるのでございます。
なぜならば大正十年は労働争議関係の検挙件数が飛躍的に増大したときでありまして、これは法律時報の去年の七月号、三十五巻七号ですが、ここにあげてある表によると、「大正三年から十三年までの労働争議に伴う犯罪検挙件数及び被検挙人員数を示せば、次のとおり」というので、大正十年は犯罪検挙数が百一件、その前年は二十八件が百一件にふえておる。
窃盗犯の年齢別、性別検挙人員数は、警察庁の調査によりますと、十四歳以上二十歳未満の者は、昭和三十五年六万八千七百七十九名で、全体の三八%であり、三十七年には八万三千百五人で、全体の四五・二%であります。